障がい者割引

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を窓口に提示、または、これらの情報を電子的な方法等により表示した画面の提示をお願いします。
障がい者割引の適用の際の本人確認については、障がい者手帳等の呈示に限らず、合理的な方法による本人確認も可能です。
介護者については、当社において介護能力があると認められた介護者1名が、当該障がい者と同一の乗船区間を旅行する場合に限ります。
盲ろう者に伴って利用する場合、通訳・介助員2名についても運賃割引の適用対象といたします。


身体障がい者割引運賃


割引額

5 割引(5 円以上は切り上げ)

対象者

  • 第一種身体障がい者、第一種身体障がい者の介護者、第二種身体障がい者、第二種身体障がい者の介護者
  • ※第二種身体障がい者の介護者にあっては片道 101 ㎞以上を旅行する場合に限る。

知的障がい者割引運賃

割引額

5 割引(5 円以上は切り上げ)

対象者

第一種知的障がい者、第一種知的障がい者の介護者、第二種知的障がい者、第二種知的障がい者の介護者
・第一種知的障がい者とは、療育手帳の判定欄の記述が「A」の方
・第二種知的障がい者とは、療育手帳の判定欄の記述が「B」の方
※第二種知的障がい者の介護者にあっては片道 101 ㎞以上を旅行する場合に限る。

精神障がい者割引運賃

割引額

5 割引(5 円以上は切り上げ)

対象者

1級精神障がい者、1級精神障がい者の介護者、2級精神障がい者、2級精神障がい者の介護者、3級精神障がい者、3級精神障がい者の介護者
・1級精神障がい者とは、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者をいう。
・2級精神障がい者とは、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限をくわえることを必要とする程度の者をいう。
・3級精神障がい者とは、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限をくわえることを必要とする程度の者をいう。
※2級及び3級精神障がい者の介護者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。


お電話でのお問い合せはこちら(受付時間 7:30〜17:00  ※9月30日をもちまして見島航路の乗船予約の受付を終了いたしました。)

電話番号:0838-25-2040